薬機法 第一章 総則(国の責務) 第一条の二
前回、第一条を紹介しきった気持ちでいましたが、第一条はまだ続くようです…
前回の記事はこちら
薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条 - 全法じゃない!!〜全然法学部じゃないけど法律をわかりやすく書き留める備忘録〜
閑話休題
法律の特徴なのですが、第一条の次の条文は第二条とは限らないんですよね…
似たような条文は第○条の下に「第○条のニ」のような形で続く場合があるんですよね…
ちなみにこの場合は「ニ」から数字が始まります!
「第○条の一」は省略されている(第○条がそれにあたる)ということなんでしょうね!
ちなみにこの後出てくると思いますが、第○条の○の下にまだ続く場合があって、その場合は「第○条の○第○項」という読み方になります…
…いつまで続くんだ
条文
第一条の二 国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
書き下し文
第一条のニ
日本はこの医薬品医療機器等法の目的
法律の目的はこちら↓
薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条 - 全法じゃない!!〜全然法学部じゃないけど法律をわかりやすく書き留める備忘録〜
を達成するために、医薬品等の品質や効果や安全性を確保するための政策を作って、それを実行しなければならない。加えて、医薬品等を使うことによってみんなの健康に被害が生じないように、そして健康被害が広がらないようにするため、その他必要な政策も作って、それを実行しなければならない。
まとめ
第一条のニでは、この法律を作ったからには、国としてきちんと何かやる必要がありますよ、という縛りが設けられていることになります。
つまり、もし日本が(この場合は厚生労働省だと思いますり)、医薬品等の効果や安全性が確保されるためのなんらかの政策を行わない場合、法律違反となって処罰されることになりますね!
法律は国民に縛りを設けているだけでなく、法律を作った自身にも縛りを設けていることになります。(意外な発見でしたね…)
次回は第二条に移るかな…と思いつつも、医薬品等に関連しているのは国だけではなく都道府県もなので次は都道府県の責任が来そうです…
「医薬品等」の文言がわからない方はこちら
薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条 - 全法じゃない!!〜全然法学部じゃないけど法律をわかりやすく書き留める備忘録〜
薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条
さっそく簡単にしていきましょう!😆
てかこのタイトル声に出して読んでみると鬼滅の刃みたいですね!?
(閑話休題)
大体の法律は第一条にその法律の目的が書かれているですよね〜
なのでその法律の冒頭を読めばどんな法律かが分かるってことですね!
ちなみに法律はe-govという政府御用達のサイトから引っ張ってきています😊
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索
条文
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
書き下し文
………
うーん…
難しいなあ…
なんで法律ってこんな分かりにくく書いてんのかね…みんなに読んでもらう気あるんかいな…(ブツブツ…)
(早く書けよ)
書き下し文
第一条 この法律を作ることによって薬や医薬部外品(薬と化粧品の間みたいなやつ)、化粧品や医療機器(心電図とか心臓ペースメーカーとか医療に関わる機械)とか再生医療等製品(人工皮膚とか)(今後面倒だからこれら5つまとめて「医薬品等」って書きますね。面倒なんで。)の品質とか効果とか安全性を確保することにします。さらに、この医薬品等を使った時に健康上の問題が起きないように、ひどくならないようにするために必要なきまりを設けます。さらにさらに、指定薬物という危なめな、薬に似たやつを規制したり、みんなの病気を治すために必要そうな薬や医療機器や再生医療等製品の開発が進むようなことをして、みんなが健康に過ごせるようにします。
まとめ
大体こんな感じですかね😆
かなりゆるく書いてみましたが、まあ言ってることはこんな感じです笑
薬だけの法律ではなく化粧品の法律でもあるということがよーく読むと分かりますね!
あとは結局のところ、日本のみんなが健康に過ごせるように作られた法律ということが分かります(薬機法違反者はみんなの健康を損ねようとしてる奴ってことです笑)。
次からは大体用語の定義ですかね。
実際の規制の話が出てくるのはもう少し先のようです…
まずは自己紹介、全然法学部じゃないけど法律を簡単に解説していきたい
法律って難しい…
何言ってるか分かんない…
という人いますよね!
私もです!
まずは自己紹介!
このブログでは私自身の備忘録のために法律の条文を少しずつ書き下して行こうと思っています。
私は薬学部を卒業していますが、仕事柄、法律に触れる機会がなぜか多いです…。
これって法学部の仕事じゃないの…😭
と思っていましたが生きていく上でどこにでも法律の知識って必要なんですよねぇ(そんなことはない)
そして世の中には死ぬほど法律の種類がある!
でもほとんど使わないし関係のない法律がほとんど!
だけど面白そうだったのでいろんな法律を調べてその法律の中身も見ていこうかな〜と考えたので、自分の知識のためにも備忘録を残しておきます!😊
もしも何か読んで欲しい法律があったら教えてください🤔
何から始めるか…
一番馴染みの深い法律はやはり刑法や民法ですかねー
でも私は一応薬学部を卒業してますし仕事ではこの法律が一番馴染みのあるものなのでこちらの法律からいきますかね😁
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
略式名称は医薬品医療機器等法
通称、薬機法(やっきほう)、です。
一昔前は薬事法(やくじほう)と呼ばれていましたね。
こちらから少しずつ書き下していきましょう!