薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条
さっそく簡単にしていきましょう!😆
てかこのタイトル声に出して読んでみると鬼滅の刃みたいですね!?
(閑話休題)
大体の法律は第一条にその法律の目的が書かれているですよね〜
なのでその法律の冒頭を読めばどんな法律かが分かるってことですね!
ちなみに法律はe-govという政府御用達のサイトから引っ張ってきています😊
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索
条文
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
書き下し文
………
うーん…
難しいなあ…
なんで法律ってこんな分かりにくく書いてんのかね…みんなに読んでもらう気あるんかいな…(ブツブツ…)
(早く書けよ)
書き下し文
第一条 この法律を作ることによって薬や医薬部外品(薬と化粧品の間みたいなやつ)、化粧品や医療機器(心電図とか心臓ペースメーカーとか医療に関わる機械)とか再生医療等製品(人工皮膚とか)(今後面倒だからこれら5つまとめて「医薬品等」って書きますね。面倒なんで。)の品質とか効果とか安全性を確保することにします。さらに、この医薬品等を使った時に健康上の問題が起きないように、ひどくならないようにするために必要なきまりを設けます。さらにさらに、指定薬物という危なめな、薬に似たやつを規制したり、みんなの病気を治すために必要そうな薬や医療機器や再生医療等製品の開発が進むようなことをして、みんなが健康に過ごせるようにします。
まとめ
大体こんな感じですかね😆
かなりゆるく書いてみましたが、まあ言ってることはこんな感じです笑
薬だけの法律ではなく化粧品の法律でもあるということがよーく読むと分かりますね!
あとは結局のところ、日本のみんなが健康に過ごせるように作られた法律ということが分かります(薬機法違反者はみんなの健康を損ねようとしてる奴ってことです笑)。
次からは大体用語の定義ですかね。
実際の規制の話が出てくるのはもう少し先のようです…