薬機法 第一章 総則(国の責務) 第一条の二

前回、第一条を紹介しきった気持ちでいましたが、第一条はまだ続くようです…

前回の記事はこちら

薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条 - 全法じゃない!!〜全然法学部じゃないけど法律をわかりやすく書き留める備忘録〜

 

閑話休題

法律の特徴なのですが、第一条の次の条文は第二条とは限らないんですよね…

似たような条文は第○条の下に「第○条のニ」のような形で続く場合があるんですよね…

ちなみにこの場合は「ニ」から数字が始まります!

「第○条の一」は省略されている(第○条がそれにあたる)ということなんでしょうね!

ちなみにこの後出てくると思いますが、第○条の○の下にまだ続く場合があって、その場合は「第○条の○第○項」という読み方になります…

…いつまで続くんだ

 

条文

第一条の二 国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

 

書き下し文

第一条のニ

日本はこの医薬品医療機器等法の目的

 

法律の目的はこちら↓

薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条 - 全法じゃない!!〜全然法学部じゃないけど法律をわかりやすく書き留める備忘録〜

 

を達成するために、医薬品等の品質や効果や安全性を確保するための政策を作って、それを実行しなければならない。加えて、医薬品等を使うことによってみんなの健康に被害が生じないように、そして健康被害が広がらないようにするため、その他必要な政策も作って、それを実行しなければならない。

 

まとめ

第一条のニでは、この法律を作ったからには、国としてきちんと何かやる必要がありますよ、という縛りが設けられていることになります。

つまり、もし日本が(この場合は厚生労働省だと思いますり)、医薬品等の効果や安全性が確保されるためのなんらかの政策を行わない場合、法律違反となって処罰されることになりますね!

法律は国民に縛りを設けているだけでなく、法律を作った自身にも縛りを設けていることになります。(意外な発見でしたね…)

 

次回は第二条に移るかな…と思いつつも、医薬品等に関連しているのは国だけではなく都道府県もなので次は都道府県の責任が来そうです…

 

「医薬品等」の文言がわからない方はこちら

薬機法 第一章 総則 (目的) 第一条 - 全法じゃない!!〜全然法学部じゃないけど法律をわかりやすく書き留める備忘録〜